第1条(定義)
本規則に同意され、本規則第5条により入会手続き及びPersonal Gym Takku(以下「当ジム」といいます)による審査が完了し、本規則第4条により会員資格を取得された方を、「Personal Gym Takku」の会員(以下、「会員」という)とする。
第2条(名称・目的)
当ジムは、会員が本クラブの施設を構成する各種サービスゾーン(以下「諸施設」という)を利用し、心身の育成、健康維持・増進、パフォーマンスの向上、ならびにトレーニングの振興を図ることを目的とする。
第3条(会員)
当ジムは会員制とし、利用範囲は契約の種別によるものとする。
第4条(入会資格)
当ジムの入会資格は次のとおりとし、本クラブに入会できる方とは、これらの項目全てを満たす方とする。
①当ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを申告いただいた方。
②感染症及び感染性のある皮膚病でない方。
③本会則に同意し、署名捺印をいただいた方。
④暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団等の反社会的勢力
(以下「反社会的勢力」という。)でない方。
⑤刺青のない方。
⑥妊娠中でない方。
⑦過去に当ジムより除名等の通告を受けていない方。
⑧18歳以下の方のうち親権者の同意がある方。
第5条(入会手続き)
1.当ジムに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会手続きを行う。
2.前項に定める入会申込手続きを行った場合であっても、当ジムが別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合がある。
3.未成年者が入会しようとするときは、当ジムが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得たうえで申し込むこと。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとする。
4.本ジムを利用するにあたり、現病・既往歴等の身体に影響を与えないかを確認するため、診断書を求める場合がある。診断書発行にかかる費用は会員の負担とする。
第6条(届出内容変更手続き)
入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行う。
第7条(個人情報保護)
1.当ジムは、当ジムの保有する会員の個人情報を、当ジムが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理する。
2.会員は、自己が当ジムに提供した個人情報が正確であることを保証すること。当ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負わない。
第8条(諸費用)
1.一般会員の諸費用は、(1人あたり)当ジムが別途定める会費に従う事とする。一般会員と異なる場合の諸費用は別に定める。
2.会員は、当ジムが定める諸費用納入日までに、自らが申し込む会員種別に応じてそれぞれの諸費用を支払うものとする。
3.会員は、利用回数の有無にかかわらず、必要となる諸費用を支払うものとする。
4.一旦納入された諸費用は返還しない。
5.会費を一度でも滞納した会員は、施設を利用できない。
6.当ジムは、本クラブの運営上必要と判断した場合、または経済情勢等(消費税増税等)の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸会費・諸料金等の金額を変更することができ、当ジムホームページ等において告示するものとする。
第9条(会員資格の譲渡、貸与)
当ジムの会員は、如何なる場合も、その会員資格を譲渡または貸与することはできない。
第10条(会員以外の施設利用)
当ジムは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができる。この場合、当該利用される方にも本会則を適用する。
第11条(諸規則の厳守)
会員は、当ジムの諸施設の利用にあたり、本規則および施設内諸規則を遵守し、当ジムスタッフ(以下「スタッフ」といいます)の指示に従うものとする。
第12条(禁止行為)
会員は、当ジム内および当ジム近隣地域にて次の行為をしてはならない。会員が以下の一つに該当する場合は、当ジムは、その会員が本施設へ入場することを禁止および退場させることができる。
①第4条の入会資格に違反する行為。
②他の会員を含む第三者やスタッフ、当ジムを誹謗、中傷すること。
③他の方やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
④大声、奇声を発したり、他の方やスタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
⑤物を投げる、壊す、叩くなど、他の方やスタッフが恐怖を感じる危険な行為。
⑥当ジムの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
⑦他の方やスタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
⑧正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフに迷惑を及ぼす行為。
⑨痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
⑩刃物など危険物の館内への持ち込み。
⑪物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
⑫高額な金銭、貴重品、動物、危険物の館内への持ち込み。
⑬静止画や動画の撮影行為。
⑭本クラブ内での喫煙行為。
⑮本クラブ内の秩序を乱す行為。
⑯その他、当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為。
第13条(利用の禁止)
次の各号に該当するときは、施設利用を禁止する。
①反社会的勢力であることが判明した場合。
②刺青、タトゥーがあることが判明したとき。
③一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
④過去に当ジムより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、施設利用を認める場合がある。
⑤第12条各号で禁止される行為を行ったとき。
⑥その他、正常な施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
⑦入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、当ジムが特に認めた場合を除く)。
⑧入会申込時から一度も当ジムに対し本人確認情報が提示されていないとき。
第14条(利用の制限)
1.当ジムが別途定めるプログラムに従う。但し、諸事情により変則的な利用を要する場合で当ジムが認める場合はこの限りではない。なお、一般会員と異なる会員種別の利用回数については別に定める。
2.次の各号に該当するときは、施設利用を制限する。
①飲酒等により、正常な施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
②集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
③医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。妊娠されていることが判明したとき。
④その他、正常な施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
第15条(損害賠償責任免責)
1.会員が当ジムの諸施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当ジムは当該損害に対する責を負わないものとする。
2.会員が当ジムの利用に際して発生した盗難および紛失については、当ジムは一切損害賠償・保障等の責を負わないものとする。
第16条(会員の損害賠償責任)
会員が当ジムの諸施設の利用中(駐車場の利用を含む)、会員の責に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとする。
第17条(キャンセル、時間・日程変更)
キャンセル時にかかる費用は以下の通りとする。
- 24時間以上前:0%
- 24時間以降・無断キャンセル(1回目):50%
- 24時間以降・無断キャンセル(2回目以降):100%
また、時間・日程変更の回数は月の利用回数の半分の回数までとする
第18条(休会・退会)
1.会員は、自己都合により休会・退会するときは、当ジムが別途定めた規則に従い、当ジム所定の書面により手続きを完了すること。当ジムは、休会・退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有する。
2.代理人による手続き、または電話その他の方法による申し出は受け付けない。
第19条(会員に対する除名処分)
次の各号に該当する場合、当ジムはその会員に対して警告あるいは除名することができる。
①第4条の入会資格を喪失したとき。
②本ジムの規則に違反したとき。
③支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利
用できなくなったときも同様とする)。
④諸費用の支払いを怠ったとき。
⑤法令に違反したとき。
⑥その他、当ジムが本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。
第20条(会員失格喪失)
会員は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失する。
①第17条に定める退会手続きが完了したとき。
②第18条により当社に除名されたとき。会員本人が死亡されたとき。
③第21条により、利用できる施設が閉鎖された場合。
④所定の入会申込手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日の翌日から所定の期間内に利用を開始しないとき。
第21条(休館)
次の各号に該当するとき、当ジムは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができる。あらかじめ計画されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知する。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当ジムが認める場合を除き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されたりすることはない。
①気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
②施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
③定期休業等による場合。
④その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当ジムが判断したとき。
第22条(施設の閉鎖および運営の廃止)
経営上の事情、気象災害等により当ジムおよび施設の統合や廃止等が行われたとき、その他運営が困難と当社が判断したときには、当ジムは施設の全部または一部の閉鎖および運営の廃止をすることがある。その場合、本ジムの統合や廃止が行われた場合、当ジムはその旨を会員に通知します。
第23条(会則の改定)
当ジムは、会則等を改定することができるものとする。なお、改定を実施するときは、当ジムは一ヶ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとする。
第24条(告知方法)
本規則における会員への告知方法は、施設内への掲示とする。
附則
この規則は、令和2年9月1日から施行する。